個人事業を開業したときに提出する届出について
個人が新たに事業を開始した場合には、税務署に提出が必要となる届出等があります。
代表的な届出とその対象者、提出期限は以下の通りです。
主な届出
開業届出書
事業を開始したら提出する届出です。
項目 | 説明 |
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届出名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
提出すべき人 | 新たに事業を始めた人 |
提出期限 | 開業の日から1か月以内 |
届出書の様式 | 国税庁ホームページで入手 |
青色申告の承認申請書
青色申告で申告したい場合に提出する申請書です。
項目 | 説明 |
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届出名称 | 所得税の青色申告承認申請書 |
提出すべき人 | 青色申告で申告したい人 |
提出期限 | ・開業日が1/15までの場合3/15まで ・1/16以降開業の場合、 開業日から2か月以内 |
届出書の様式 | 国税庁ホームページで入手 |
青色事業専従者給与に関する届出書
通常、個人事業主が配偶者や同一生計の家族に給与を支払っても、その支払った給与は必要経費として認められません。
青色申告者がこの届出書を提出する等の要件を満たすことで青色事業専従者(配偶者や家族で事業に専従している人)に支払う給与を必要経費にすることができます。
項目 | 説明 |
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届出名称 | 青色事業専従者給与に関する届出書 |
提出すべき人 | 青色事業専従者に給与を支払う青色申告者 |
提出期限 | ・開業日が1/15までの場合3/15まで ・1/16以降開業の場合、 開業日から2か月以内 |
届出書の様式 | 国税庁ホームページで入手 |
このほかに、源泉所得税や消費税の届出等の提出が必要となる場合があります。
届出の作成
届出の様式は国税庁ホームページからPDF形式で入手できます。
このPDFにはフォーム(=入力欄)が用意されているので、手書きの必要がなく便利です。
(税務署で記入する用紙をもらうこともできます。)
印刷した届出には押印します。(印鑑は認印で大丈夫です。)
届出は提出用と控え用で同じ内容のものを2部作成しましょう。
届出の提出
届出の提出は「税務署窓口に持参」「郵送」のいずれかになります。
届出の提出先
基本的に提出先は自宅住所の所轄税務署になります。
所轄税務署は国税庁ホームページで確認できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
提出時の注意その1!期限内に提出しましょう!
届出等は提出期限内に提出しましょう。郵送の場合は消印日が提出日となります。
特に青色申告の承認申請書については提出期限を過ぎてしまうとその年分は青色申告することができません。
当然、青色申告の特典も受けられませんので提出期限にはご注意ください。
なお提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
提出時の注意その2!控えを必ず受け取りましょう!
税務署に届出等を提出する際には、同じものを2部(提出用1部・控え用1部)作成し提出しましょう。
そのうち提出用1部は税務署が受領し戻ってきません。もう1部の控え用は税務署の受付印を押したものを返却してもらいます。(郵送で提出する場合は返却用の封筒に宛先を記載し必要額の切手を貼付して同封します。)
税務署の受付印がある控えは、その届出を税務署に提出していることの証明になりますので、大切に保管しましょう。
銀行の口座開設や許認可申請、補助金・助成金の申請等で「税務署の受付印がある開業届控え」の提示を求められることもあります。
マイナンバーについて
開業届などにはマイナンバーの記載が必要となるものがあります。これらマイナンバーを記載した書類を税務署に提出する際には本人確認書類が必要となります。
- マイナンバーカードがある場合
⇒マイナンバーカードの表面と裏面(法人口座の場合は月額利用料が発生します) - マイナンバーカードがない場合
⇒「マイナンバー通知カード」+「身分証明書(運転免許証、保険証、パスポートなど)」
税務署の窓口で提出する場合はこれらを提示(みせる)すればよいのですが、郵送の場合はコピーを添付することになっています。
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